結婚新生活を始める際の費用を支援します!
池田町では、一定の条件を満たすご夫婦に対し、結婚新生活を始めるための費用を支援します。
対象世帯
対象となる世帯は、次の条件を全て満たす世帯です。
○平成30年3月1日から平成31年2月28日までに婚姻届が受理された夫婦
○補助対象となる住居が池田町内にあり、夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住居の住所となっていること。
○婚姻届提出時点で夫婦ともに34歳以下
○夫婦の平成29年分の所得が340万円未満であること
※貸与型奨学金を返済している場合は、平成29年中の返済額を所得から控除できます。
※結婚を機に双方または一方が離職した場合は所得なしとして所得を算出できます。
○他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
○町税等町に対する支払い義務があるもの全てに滞納がないこと
○過去に同様の補助(他市区町村を含む)を受けたことがないこと
○夫婦ともに池田町暴力団排除条例(平成23年池田町条例第21号)に規定する暴力団員でないこと
対象費用
平成30年1月1日から平成31年2月28日までの転入(転居) にかかる次の費用
○新規の住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
○新規の住宅取得費用
○結婚に伴う引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
補助額
対象費用の実費(1,000円未満切捨て)。ただし、1世帯につき上限30万円
補助の手続きについて
申請期間
平成30年4月10日から平成31年2月28日まで(必着)
申請方法
事前にご相談の上、交付申請書兼実績報告書に必要な書類を添えて、企画政策課あて提出してください。
○問い合せ先
池田町役場企画政策課町づくり推進係
電話 0261-62-3129(直通)
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